低廉な空き家等の媒介特例の拡充

7月1日より「低廉な空き家等の媒介特例の拡充」が施行されます。

 

その概要としては

「800万円以下の空き家等の物件の売買で受け取れる報酬が、最大33万円になる」

というもので、これにより空き家の流通を促すものです。

 

今回の配信では、空き家問題の現状や、特例事項の概要等をご紹介しています。

 

空き家の流通を後押しするため、

国土交通省は宅地建物取引業者の報酬規定の改正に踏み切りました。

 

 

なぜこのような改定があったかというと。

不動産会社は、お客様から受け取れる報酬金額(仲介手数料)は、

宅建業法の規定に基づき、「 上限金額 」として料率が定められています。

 

売買価格が安くなりがちな空き家の取引を仲介しても、

通常物件と同様に調査など手間は変わらないのに受け取れる報酬額が少なくなってしまいます。

 

そのため不動産会社は空家の取引をしたがらず、売買されない空き家が持て余されてしまうのです。

 

 

 

こうして日本の空き家問題が深刻化していく……

大田区も空き家率上位にいます。

この事態を解消するため、不動産会社の報酬金額を引き上げることでやる気を出してもらい、

空き家の取引を活性化させようというのが今回の改定目的のようです。

 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf

※詳しくは国土交通省の案内をご確認ください。

 

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