家族信託って何??
本日は、最近多くなってきている “相続“ について、相続診断士が複数回にわたりご紹介します💡
皆さんは「家族信託」って聞いたことありますか。
かく言う私も相続診断士の勉強をするまで知りませんでした。
「家族信託」とは、簡単に言うと【財産管理の一手法】です。
例えば、老後の生活や介護等に必要な資金管理を信頼できる家族に託し、その管理・処分を
任せる仕組みです。
今日は、家族信託の基礎知識について、お伝えしていきますね。
【家族の財産をしっかり守る! 家族信託・相続】
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~なぜ今、家族信託なのか?~
1).成年後見制度の抱える問題を解決する家族信託
制度としては、実は2007年9月30日の新信託法の施行の時から存在していました。
しかし、当時は詳しい専門家が少なく、
また家族信託の活用に必須となる銀行の対応が追いついていなかったため、
日の目を見ないまま10年以上の月日が経過してしまったのでした。
ご存知のように、この約10年で日本社会の高齢化はさらに進みました。
(平成29年度の65歳以上の人口割合は27.7%・総務省調べ)
また、銀行等金融機関のコンプライアンスの強化に伴い、預金出金時の本人確認が厳しくなり、犯罪等の防止のため、
70歳以上の方についてはATMでの出金を一定額に制限する取り組みを行う銀行もあります。
また、高齢で判断能力が低下した親の介護費を子供が親の口座から降ろすことが難しくなりました。
判断能力が低下したご両親の口座から介護費を引き出したい場合には、<後見制度を利用する>しかありません。
しかし、後見制度は裁判所の監督や見ず知らずの専門家の関与があるうえ、
本人の財産の利用方法の制限がされてしまうために、本人の親族からすると非常に使いづらい制度でした。
また、後見制度は専門家の関与による専門家報酬の負担も発生するため、経済的にも利用
者を圧迫する構造がありました。
認知症によって法的なサポートを必要する高齢者の増加、成年後見制度の制度上の問題の露呈。
このような背景から、昨今その存在が見直され始めたのが家族信託の制度です。
家族信託は、その名の通り、家族に財産の管理を任せる制度です。
制度といってもその構造は当事者間の契約行為に過ぎず、財産を任せる側(高齢の親)と
任される側(子)が信託の契約をするだけで簡単に効力を発生させることが可能です。
また、契約の内容は原則自由ですので、成年後見制度のように財産の利用方法に制限が加
えられてしまうようなこともありません。
当然、裁判所の監督もなければ見ず知らずの専門家の関与もありません。
高齢者の法的サポートという、従来成年後見制度の利用の目的とされていた部分を、裁判
所の関与、専門家の関与、財産の利用制限という成年後見制度において問題とされていた
部分を排除した形で実現できるのが家族信託なのです。
次回も家族信託についてお話していきます。
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