不動産の生前贈与を非課税にする「相続時精算課税制度」とは①

こんにちは!ハウスドゥ 大森海岸ですsmiley

 

不動産の贈与税を0円にできるかもしれない「相続時精算課税制度」についてご存じでしょうか?

相続時精算課税制度は、父母や祖父母から財産を贈与された場合に活用できる特例制度です。

 

知っているのと知らないのでは、課税額に数百万円もの差が生じてしまう可能性が!

全2回に渡り、相続時精算課税制度の内容について解説します。

 

 

■相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、

父母や祖父母が18歳以上の子どもや孫に対して贈与を行った際に、2,500万円までの金額が非課税となる制度です。

この制度を使えば、生前に土地や家などを贈与されても、贈与税の心配をせずに大きな財産を引き継ぐことが可能です。

 

ただし、この制度には大きなポイントがあります!

それは、贈与時には贈与税が非課税になるものの、贈与者が亡くなった際には贈与分を相続財産に合算して相続税を計算するという点です。

つまり、「今すぐ贈与税を払う必要はないけど、後で相続税として精算するよ」という仕組みというわけです。

 

参照:国税庁 相続時精算課税の選択

 

次回はなぜお得なのかについてご紹介します。

 

 

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