不動産の生前贈与を非課税にする「相続時精算課税制度」とは②

こんにちは!ハウスドゥ 大森海岸ですsmiley

前回に続き、今回も相続時精算課税制度についてご紹介です。

 

■なぜ「相続時精算課税制度」を使うとお得なのか?

相続時精算課税制度を利用せずに不動産を生前贈与した場合、贈与税の税率はかなり高く数百万円の税負担が生じるケースも珍しくありません。

しかし、この制度を使えば2,500万円までは非課税になるため、その分の贈与税を支払う必要がありません。

 

贈与税と相続税は異なる税体系ですが、相続税は贈与税よりも低いケースが多いため、結果的に税負担を大幅に抑えることができるのです。

 

 

■相続時精算課税制度を利用する際の注意点

相続時精算課税制度はとても便利な制度ですが、利用する際にはいくつか注意が必要です。

 

まず、この制度を利用した場合、毎年贈与税の基礎控除額(110万円)は使えなくなります。

 

つまり、一度選択してしまえばすべての贈与に対して相続時精算課税が適用されます。

今後の贈与計画をしっかり考える必要があります。

 

また、相続時精算課税制度の適用は60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫へ贈与する場合に限られています。

したがって、兄弟や叔父・叔母などの近しい親族であっても適用されない点に注意が必要です。

 

 

相続時精算課税制度を活用すれば、不動産の生前贈与を非課税で行うことができます。

将来の相続に向けて賢く財産を引き継ぐことも可能です!

制度の適用条件やメリットを理解したうえで、将来的な相続対策として検討してみてはいかがでしょうか?

 

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